【新品】【本】自治体現場の法適用 あいまいな法はいかに実施されるか 平田彩子/著
■ISBN:9784130361514★日時指定・銀行振込をお受けできない商品になりますタイトル【新品】【本】自治体現場の法適用 あいまいな法はいかに実施されるか 平田彩子/著フリガナジチタイ ゲンバ ノ ホウテキヨウ アイマイ ナ ホウ ワ イカニ ジツシ サレルカ発売日201703出版社東京大学出版会ISBN9784130361514大きさ222P 22cm著者名平田彩子/著
価格:5,184円
【送料無料】 一目でわかる自治体の文書管理 -行政文書管理ガイドラインの実践- / 廣田傳一郎 【本】
基本情報ジャンル社会・政治フォーマット本出版社第一法規出版発売日2018年08月ISBN9784474064652発売国日本サイズ・ページ289,83p 19cm(B6)関連キーワード 9784474064652 【FS_708-2】出荷目安の詳細はこちら>>楽天市場内検索 『在庫あり』表記について
価格:2,592円
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価格:3,888円
自治体職員のためのQ&A住民監査請求ハンドブック [ 奥田泰章 ]
奥田泰章 ぎょうせいジチタイ ショクイン ノ タメノ キューアンドエー ジュウミン カンサ セイキュウ オクダタイショウ 発行年月:2017年06月 ページ数:254p サイズ:単行本 ISBN:9784324103395 奥田泰章(オクダタイショウ) 元京都府宇治市監査委員事務局次長。昭和55年立命館大学法学部卒業。同年宇治市役所入庁。昭和60年から23年間、法制事務に従事。平成20年から8年間、監査委員・公平委員会・固定資産評価審査委員会の所管事務に従事。平成28年3月定年退職。現在、一般社団法人日本経営協会関西本部講師(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです) 監査請求の基礎/請求要件/監査請求の要素/請求受付/要件審理/却下決定/請求受理/暫定的停止勧告/本案審理/本案決定/勧告措置の実施/関連制度その他 住民監査請求に基づく手続のイロハを学び、実践できる!!実際の監査実務に携わった元自治体職員が書いた、実務で生ずる疑問に応える待望の解説書。解説のほかに、手続のフローや書式例などの「Chart(チャート)」や解説の予備知識となる「Column(コラム)」を随所に掲載。 本 人文・思想・社会 その他
価格:2,916円
自治体財務の12か月 仕事の流れをつかむ実務のポイント
松木茂弘/著本詳しい納期他、ご注文時はご利用案内・返品のページをご確認ください出版社名学陽書房出版年月2010年07月サイズ235P 21cmISBNコード9784313121034経済 ≫ 財政学 [ 財政学その他 ]自治体財務の12か月 仕事の流れをつかむ実務のポイントジチタイ ザイム ノ ジユウニカゲツ シゴト ノ ナガレ オ ツカム ジツム ノ ポイント※ページ内の情報は告知なく変更になることがあります。あらかじめご了承ください登録日2013/04/08
価格:2,808円
【中古】 なぜ、改革は必ず失敗するのか 自治体の「経営」を診断する /木下敏之【著】 【中古】afb
木下敏之【著】販売会社/発売会社:WAVE出版/ 発売年月日:2008/06/27JAN:9784872903324
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<上畠寛弘(うえはたのりひろ)神戸市議>
たった一人の市議が、市の誤った生活保護行政を変えることができる。
そんな可能性を示してくれた方がいます。
前鎌倉市議で、現神戸市議の上畠寛弘(うえはたのりひろ)氏です。
上畠市議は、ネットの声を活用しながら、神戸市の生活保護費をめぐる様々な問題に切り込んでおられます。
その一つが、不正受給の問題です。
神戸市会議員 上畠のりひろ@NorihiroUehata
平成28年の神戸市の生活保護の不正受給はなんと1200件に及ぶという。その内、警察に刑事告訴などしたのはたったの2件。2件は悪質で複数回したからとのこと。厳格な対応をすべきです。
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そして、もう一つの問題が、外国人生活保護の問題です。
神戸市会議員 上畠のりひろ@NorihiroUehata
神戸市の今年度の外国人生活保護は2377世帯。全保護世帯の6.9%にも及ぶ。外国人世帯にいくら生活保護費がかかっているかと担当課長に問うとデータがなく、算出には時間とお金もかかるというが、当然算出すべきです。国民とは異なり外国人を保護する法的な義務はない。算出し明かすよう求めます。
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神戸市側は、こうした情報開示にあまりにも消極的過ぎます!
おそらく職員の中に、完全にあちら側の人間が入り込んでいる可能性が高いと考えられます。
神戸市は、全国でも5番目に生活保護受給者の多い自治体でもあります。
また、人口に対する受給率は、大阪、札幌に次いで3番目に高い率となっているのです。
<生活保護受給者の多い政令都市>
不正受給と外国人への生活保護を止めれば、どれほど多くの困った日本人を救えるか考えてみて下さい。
自治体は、本来こうした情報を積極的に公開すべき義務があります。
そして、上畠市議の開示請求に、神戸市がしぶしぶ回答したのがこちらの情報です。
神戸市会議員 上畠のりひろ@NorihiroUehata
本日、登庁すると生活保護の担当課長が来られ、神戸市の外国人生活保護費に関して、受給者は2384世帯3389人で、コストとして人員ベースで58億9520万円も発生していることが分かりました。皆様のRTに感謝です。やはりかなりの負担になっています。これを基に国に対して通知の廃止を求めます。
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これは、問題です!
そもそも外国人に対する生活保護費の支給は違憲であるにも関わらず、昭和29年(1954年)年の社会局長通知「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」を根拠にして、「各自治体の判断」に任せているのが実態なのです。
これは、明らかに厚労省の怠慢です!
さっさと、新たな通知を出せば、それで済むはずです!
神戸市会議員 上畠のりひろ@NorihiroUehata
外国人生活保護の根拠は『厚労省の通知』により支払っていると課長は説明しました。法的義務はないがこの通知に縛られて地方自治体は膨大な血税を外国人生活保護に投じている。何より外国人生活保護に在留資格は関係ない。留学ビザであろうと生活保護は受給できます。一刻も早く本通知を廃止すべき。
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在留外国人の生活保護は、国籍のある当該国に任せればいいではないですか!
日本人が外国で生活保護をもらってぬくぬくと生活しているなどという話は、聞いたことがありません!
日本だけが、一方的に外国人の生活の面倒を見させられる謂れはありません。
外国人の母国にこれまで払った分の生活保護費の清算と、本人の引渡しを求めることがなぜできなのでしょうか?
外国人による生活保護受給は、未だに増加傾向にあります。
これを放置してきた旧厚生省の罪は、決して許されるものではありません。
平成26年(2014年)7月、 最高裁判所は「生活保護の対象とする『国民』に外国人は含まれない」とする判断を示しました。
以下、J-CASTニュースより引用します。
どうなる?外国人の生活保護 最高裁の「新判断」で自治体は支給をやめられるのか…
<最高裁第2小法廷 千葉勝美裁判長>
日本に住む外国人への生活保護費の支給が、法的に認められるのかどうかが問われた裁判で、最高裁判所は「法律が保護の対象とする『国民』に外国人は含まれない」とする初めての判断を示した。
日本に永住している中国籍の女性(82)が、生活保護の申請を却下した大分市を相手に処分取り消しを求めていたが、その女性が敗訴した。
■保護の対象、「外国人は含まれない」最高裁判決に賛否
原告の女性は、出生時から日本で生活していた。2008年12月、大分市に生活保護を申請。しかし、市は十分な預金があるとして申請を却下した。
女性はこの処分の取り消しを求めて提訴。1審の大分地裁は訴えを退けたが、2審の福岡高裁は「永住資格を有するなど、日本人と同様の生活を送る外国人には生活保護を受ける法的地位がある」と女性の訴えを認め、地裁判決を違法と判断したため、上告審へともつれ込んでいた。
2014年7月18日の最高裁は、「生活保護法を外国人に適用する根拠はない。行政措置によって、事実上の保護対象になり得るにとどまる」と判断し、受給を認めた2審の判断を取り消す判決を言い渡した。
生活保護法では「すべての国民」が生活保護の要件にあたるとされており、どのような判断が下されるのかが注目されていただけに、判決後はメディアやインターネットでは賛否が分かれた。
韓国の中央日報(日本語版)は7月21日、「自治体が裁量により外国人に生活保護資金を支給することはできるが、法的に支給を保障できないということだ」と批判。また、香港のサウスチャイナ・モーニング・ポスト紙も、「この判決は明らかに、地方自治体が外国人住居者への支援を停止できる法的権利を与えるもので、多くの自治体が財政危機にある現在、その権利を実行する危険性が高くなる」と、強く批判している。
国内では、メディアの一部が「今後、日本にきて仕事をしようとする外国人がいなくなってしまう」と伝えたほか、「安倍内閣が推し進める経済政策にブレーキをかける恐れがあるのではないか」との見方もあるという。
一方、インターネットでは、
「我々の税金で外国人を養う必要はない。(国に)帰ってもらえばいい」
「最高裁GJ。ただメシ食わせるほど日本は甘くない」
「永住するのであれば、きちんと日本国籍を取得すればいいことだ」
といった、外国人には厳しいコメントもみられる。
■外国人の生活保護、10年前から1.9倍増
厚生労働省によると、生活保護の受給世帯数(2012年度)は、全体で月平均155万1707世帯。このうち外国人世帯は4万5634世帯と、全体の3%近くを占める。10年前(02年度)は2万4049世帯で、当時と比べると1.9倍も増えた。
外国人の生活保護費の受給世帯の増加が続く背景には、不景気が長引いたことや高齢化の影響がある。一方、財政悪化が進む地方自治体にとって、生活保護費の増加は頭の痛いところ。必要以上に増やしたくないとの思いはある。
とはいえ、生活に困窮した外国人への生活保護費の支給は、日本に永住する人や難民認定された人などを対象に、各自治体の裁量で支給しているのが現状だ。
(以下略)
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こんな悠長なことをしているから、特亜を中心とする近隣諸国にどんどん悪用され続けるのです。
残留孤児縁戚者の多い中国東北部の遼寧省や吉林省、黒竜江省では、ブローカーが生活保護の不正受給をマニュアルで指南して、日本へ送り出しているのです。
日本は、仕事もあって生活保護費までもらえる「黄金の国」と呼ばれているのです。
過去にはこんな事件も発生しました。
2010年6月、大阪市に住む70代の中国残留孤児の姉妹ふたりの親族の中国人48人が、日本に入国した直後、うち46人が同市に生活保護の受給を申請し、36人が即受給を受けた。受給者は日本語ができないため申請には不動産業者(ブローカー)が付き添い、申請が認められたのです!
この他にもこんなケースがありました。
2013年、遼寧省から大阪府に来日したシナ人女性は、ブローカーのつてで日本人男性と偽装結婚して永住権を取得し、シナ人クラブやスナックで働いて得た収入は母国に送金して隠し、その一方で「夫が失踪して生活が苦しい」などと役所に生活保護を申請していたのです。
書類に不備がなければ、外国人の生活保護申請は認められやすいため、毎月の生活は、月16万円程度の生活保護費で賄っていたのです。
大阪府警は、生活保護費の半年分に当たる100万円近い金が、一度に入金されていたことを突き止め、摘発したのです。
調べるとシナ人女性には、4000万円の貯蓄があり、シナに400万円の高級マンションを購入していたとのことです。
これだけの金を不正に受給し、日本からシナに送金する目的で来日する連中がこの先どんどん増えていくでしょう。
もう、国の対応は待っていられません。
地方が、しっかりと外国人の生活保護に対して、法に基づいて対応していかなければならないのです。
だからこそ、外国人の生活保護を無くすよう地方議会で闘っている上畠寛弘神戸市議や、鈴木信行葛飾区議や、小坪しんや行橋市議の存在は貴重なのです。
上畠市議は、情報開示の理由を次のように答えています。
神戸市会議員 上畠のりひろ@NorihiroUehata
Q.なぜ外国人生活保護の経費総額、人数が必要か?
A.外国人生活保護費にいくら経費がかかり、神戸市民に負担を強いているかを明らかにし、厚労省をはじめ国、そして世論に対し、如何に自治体の負担となっているかを訴えて、外国人生活保護を廃止させる為です!そして子育て支援事業に使いたいです。
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最後に、満腔の怒りを込めて、「外国人生活保護不正受給者列伝」をお送りします。
<生活保護費不正受給犯 凛七星こと林啓一>
<生活保護費不正受給犯 辛雲起>
<生活保護費不正受給犯 辛雲起>
<生活保護費不正受給犯 フィン・タン・キェット>
<生活保護費不正受給犯 朴順京>
<生活保護費不正受給犯 林敏子こと呂敏子>
ふざくんな!外国人生活保護受給者ども!
地方議員よ!今こそ国民のために立ち上がれ!
<参考サイト>
にゃんころりんのらくがき
行動する保守へ FACTとACT
まいじつ
最後までお読みいただきまして有難うございます。
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自治体 あなたにあふれる輝きを
自治体で新しい自分が始まる
【本文】
昨日は、特別区Ⅰ類(一般方式)の最終合格発表日でした。
合格した方は、既に区面接の意向確認があったと思います。
そこで今回は、区面接対策について、従来とあまり変わりはありませんが、簡単に述べることにします。
とりあえず採用倍率ですが、過去6年分の特別区Ⅰ類事務(一般方式)の最終合格者数→採用予定者数の推移は以下の通りです。
(採用倍率は小数点第3位四捨五入)
最終合格 採用予定 採用倍率
平成25年度:1549名 → 780名程度 1.99倍
平成26年度:1668名 → 830名程度 2.01倍
平成27年度:1739名 → 930名程度 1.87倍
平成28年度:1781名 → 940名程度 1.89倍
平成29年度:2176名 → 980名程度 2.22倍
平成30年度:2371名 → 1130名程度 2.10倍
昨年度(平成29年度)に引き続き、単純計算で2倍を少々上回りました。
民間の景気等を反映して、区面接・内定辞退者が多いと踏んだ意図的なものか、受験者の得点分布から結果的にこうなってしまったのかは外野からは何ともいえません。
ただ、昨年度の内定(辞退)状況を参考にはしているでしょう。
いずれにせよ、合格した方、特に特別区が第一志望の方は、区面接対策に取り掛かりましょう。
例年、特別区の最終合格発表後は、不安に駆られるのか、採用漏れに関する情報収集に狂奔する方が少なくありません。
当ブログでもこの点に関する記事に対するアクセスが尋常でなく急増します。
「」
もちろん気持ちは分からないでもありません。
ただ、区面接対策に力を入れさえすれば、自分の合否について結果を動かせる現在のタイミングで、大量現象としての全体の採用漏れ数・率を気に病むのは、無意味ですし、対策が後手になり自分を不利にするだけです。
第一提示の区面接を受けることにした場合は、まずは区面接対策に集中しましょう。
区面接は、県庁・市役所試験や官庁訪問と同様、「採用したい人材を拾い上げる」試験です。
区面接本番まであまり間がない方もいるでしょうが、区・組合の研究にできるだけ時間を割きましょう。
周知のとおり、最終合格者に対する各区・組合からの提示は、必ずしも志望区・組合から来るとは限りません。
したがって、特に志望区・組合以外の所から提示があり、これに応じて面接を受けることにした場合、志望動機の構成に苦慮する方が少なくありません。
ただ、申込時に必ずしも第1~3希望だったとは限らないことは向こうも承知でしょう。
したがって、当該地域との昔からの馴染み・関係などを無理やりこじつける必要はないと思います。
ただ、その場合、当該区・組合の施策中心の志望動機になりがちですが、政策一辺倒でない方がいいことも確かです。
例えば、
「今回提示をいただいて、~区について調べたり、実際に周ってみたところ、~(地域の魅力)や、~(重点的政策)といったことから、~のような魅力のある区であると知り、ぜひこの~区で職員として働きたいと実感しました。」
といった調子で、提示後にいかに真摯に検討したか、その結果ここでずっと働きたいという結論に至ったかを説得的に述べることができれば十分と思います。
そのためにも、自治体研究、すなわち、区のHP、パンフレット等だけでなく、フィールドワーク、先輩職員に話を伺うなどの情報収集ができれば、それに越したことはありません。
その上で、その情報分析に基づいて、志望理由ややりたい仕事を構成しましょう。
暑い日が続きますが、できるだけ早く内定を決めるためにも、区面接対策に注力しましょう。
迷ったり、困ったりした場合は、遠慮なくCSSに相談してください。
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