自治体 生活ごこちを、カタチにします。

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現場直言!自治体の人材育成 [ 稲継裕昭 ]


稲継裕昭 学陽書房ゲンバ チョクゲン ジチタイ ノ ジンザイ イクセイ イナツグヒロアキ 発行年月:2009年05月 ページ数:222p サイズ:単行本 ISBN:9784313130852 稲継裕昭(イナツグヒロアキ) 大阪府生まれ。京都大学法学部卒。京都大学博士(法学)。大阪市職員、姫路獨協大学助教授、大阪市立大学教授、同法学部長などを経て、早稲田大学政治経済学術院教授・同大学院公共経営研究科教授。総務省人材育成等アドバイザーをはじめ、内閣府、総務省、人事院などの国の機関や自治体の審議会委員多数(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです) 1部 自治体人事行政成功のポイント(自治体職員ーA様とB様/A様を採用するための採用試験/求められる能力を持った人材育成に向けて/自学を促す仕組みージョブ・ローテーション/人事異動 ほか)/2部 分権時代の人材育成現場インタビュー(インタビューのポイント/岸和田市市町公室理事・小堀喜康さん/富士市総務部人事課研修担当・久保博司さん/山口市職員課長・伊藤和貴さん ほか) 採用・人事評価・人事異動・研修方法の成功のポイントがよくわかる!自治体の実践例から秘訣を学ぶ。 本 人文・思想・社会 政治
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自治体職員再論 人口減少時代を生き抜く [ 大森弥 ]


人口減少時代を生き抜く 大森弥 ぎょうせいジチタイ ショクイン サイロン オオモリワタル 発行年月:2015年08月 ページ数:263p サイズ:単行本 ISBN:9784324100271 大森彌(オオモリワタル) 1940年東京都生まれ。東京大学名誉教授、東大大学院博士課程修了。東大教養学部教授、学部長を経て、2000年東大停年後、千葉大学法経学部教授。05年定年退職。行政学・地方自治論を専攻。現在、地域活性化センター「全国地域リーダー養成塾」塾長、全国町村会「道州制と町村に関する研究会」座長、NPO地域ケア政策ネットワーク代表理事(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです) 第1講 自治体職員になるとは、どういうことか(職員は首長(執行機関)と議会(議事機関)の「補助機関」/地方公務員法の扱い ほか)/第2講 地方自治制度をめぐる変化(地方分権改革/「平成の大合併」について ほか)/第3講 地域観と自治体職員(地域ー自然と物と人と出来事/地域に関する「臨床の知」 ほか)/第4講 自治体職員の職場(大部屋主義の職場組織/職場には内包されている教育機能 ほか)/第5講 人事管理と職員の働き方(職員の人事管理/職員の自主研究活動 ほか)/講義を終えるに当たって 全国5か所で開催した10時間集中セミナーを1冊にまとめました。自治体職員の真実を語り尽くす!地方創生や新人事評価制度から日本特有の「大部屋執務」まで切り込む。 本 人文・思想・社会 政治
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自治体がオーストラリア人に大人気

先日、高校時代の同級生との念願の

コラボ講座が実現しました!!

これまでお世話になった恩師に恩返しを

していきたいという思いもありましたが、

それ以上に恩師が私たちを応援して

くださって、今回、このような機会を

与えてくださいました。

私がお伝えした内容は

スポーツコミュニケーションについて。

恩師が関わっている自治体主催の、

小学生向けの陸上教室が行われている間に、

保護者の皆様に向けて。

今、ニュースなどで注目されている

スポーツの話題や、コミュニケーションが

プラスにもマイナスにも働いていることに

ついてお伝えしたり、一緒に考えたり。

そして、陸上教室の後は、小学生を

お世話していた高校生にも。

まずは、陸上教室の感想を

聞かせていただきました。

低学年と高学年では伝え方を変えなければ

伝わらないことを実感しているようで、

小学生と関わることや教えることの大変さや

コミュニケーションの難しさを語って

くれました。

また、

『自ら考えるとは、どういうことか?』

これを実感してもらいたくて、

ただ一方的に話を聞くだけでなく、

隣同士で話し合いながら、色んな意見を

出してもらいました。

何か一つでも実践してもらえそうかな??

同級生のりんこは、ヨガ&ピラティスの専門

家として、『親子でできるセルフケア』を。

足の指1本1本から、ふくらはぎあたりまで

を実際に触ったり動かしてみると、

左右の違いや感じ方などに色んな発見が!!

普段意識しない『感覚』を大切にすることを

私自身も彼女から学べました。

特に印象的だったのが

高校生向けに伝えたセルフケアの内容。

自分の身体のこと、身体全体を支えている

足の裏のことを、今まで高校生がこんなに

意識したことはないんじゃないかなという

くらい、自分の身体とじっくり向き合い、

『速くなる、強くなるためには

 ただひたすら練習するだけではない、

 技術を磨くだけではない』

ということを教えてもらえた、

とても貴重な時間になっていたのでは

ないかと思います。

短時間だったけど、

高校生にちょっとは伝わったかな??笑

私の率直な感想として、

「私が高校生の時にこんな話が聞けて

 いたら、もっと良い結果出てたかな?」

なんて思わず考えてしまうほど、セルフ

ケアの話を聞いている高校生の姿がとても

羨ましく思えました。

今回のコラボでの共通テーマが

『パフォーマンスを高める』

そのためのセルフケアであり、

そのためのスポーツコミュニケーション。

それぞれのアプローチの仕方で

パフォーマンスを高める方法を

お伝えさせていただきました。

これだけに限らず、今は色んな手法、

色々なアプローチの仕方があります。

これが時代の変化なのでしょうね。

今回、非常に貴重な経験をさせていただき、

このような機会を作っていただいた恩師と

中間市のご協力に心から感謝しています。

このような形で、今後現場へ伝える機会が

少しずつ増え、スポーツ界に還元していく

ことができれば嬉しいです。

コラボ講座もまたどこかの機会で☆

mayumi

お問合せ先

ーーーーーーーーーーーーーーーー

日本スポーツコーチング協会が提供する

『スポーツコミュニケーションBASIC1研修』

は、公益財団法人日本スポーツ協会

公認スポーツ指導者の資格更新のための

義務研修に認定されています。

開催情報は、以下のHPより確認できます。

一般社団法人日本スポーツコーチング協会HP

http://sportscoaching.jp

詳細は

ーーーーーーーーーーーーーーーー

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実践編

基本編

目次はこちら

今回のテーマは

特に学校の先生達に

考えて欲しい

何故なら

日本では中高生が妊娠すると

転校・退学を

勧められるケースが多いから

妊娠・出産の高校生32人、学校の勧めで自主退学 27~28年度、文科省が初調査

“2年間で学校側が妊娠を把握した生徒は全日制1006人、定時制1092人の計2098人で、674人は自主退学していた。”

まあ退学者以外の

女生徒のほとんど

中絶を選んでいるだろう・・

と考えると

本当に色々と考えさせられます

妊娠が判明した時

学校の先生は

妊娠を継続してはいけない理由

どうやって説明するのでしょうか?

“経済的に無理だろう・・”

“勉強との両立は可能なの?”

“親御さんはなんて言っているの?”

“相手には結婚する気持ちはあるの?”

でもまあ

これって全部

人間の都合

ってやつですよね・・

もうちょっと説明すると・・

人間が狩猟民族から

農耕を始め

共同生活を始める様になった

ダウンダウンダウン

物々交換を始め

物に価値が生まれた

ダウンダウンダウン

共通の価値認識の道具として

お金

という概念が生まれ

それに伴って経済が作られた

ダウンダウンダウン

経済・集団生活を

円滑に回す様に

様々なルールが生まれた

代表的なものが法律

という形で

人間は自分達が

集団生活をするために

独自の発展を遂げてきた

わけで

中学生が妊娠してはいけない

というのは

生物学上の理由ではなく

人間が勝手に作ったルール

なのです

ルールといっても

日本の法令では

妊娠退学には法令上の根拠がない

妊娠退学を勧める教師は晴れて「法令関係なく勝手にやっている」ことになりました

ダウンダウンダウン

ことが衆議院でも

きちんと議論されていますので

中高生に妊娠退学を

勧める教師ってのは

法令違反をしている訳で

ルール違反しているのは

妊娠した女学生ではなくて

正直お前らだ!

と言いたくなってしまいます

まあ

日本の現状を踏まえると

・妊婦学生は教室内で

 白い目で見られる事必至

・親の援助を受けられない女児も多い

・勉学と育児の両立が非常に困難

・パートナーと合わせて

 経済的にもかなり厳しい

ってのも

わからないでもない・・

けど

だからと言って

退学させたら

もっと悲惨な将来が

待っている可能性が高い

ってのは

教師にもなるいい大人なら

想像に難しくない

と思いますので

その責任を

自分で担うか?

親に押し付けるか?

はたまた本人を責めるか?

社会のせいだと思うか?

現在の日本では

どこにも着地点が無い

様に思います

あ、

結局産婦人科で中絶

ってのが着地点なのか??

なんというか

私たちの専門分野って

世知辛いわ・・

かと言って

私のクリニックにも

(元)女子高校生が

妊娠継続を希望されていましたが

結局遠回しに退学を勧められ

結局頼ることができるのが

自治体の子育て支援課

くらいなわけで・・

どの自治体の職員さんも

非常に親身になってくれるのですが

タッチできる範囲には

限界があるのです

うーーん

話が逸れてきた・・

前置き長いですが・・

表題の答え

中学生が妊娠してはいけない

生物学的理由なんて無い

です

確かに高齢妊娠と同じ様に

低年齢の妊娠も多少のリスクになりますが

(妊娠高血圧症候群など・・)

現在の医学では

全くもって許容できる範囲です

もしも学校の先生が

まだ中学生なんだから

妊娠に耐えられる体では

無いでしょう??

なんて言っていたら

全くもって勉強不足

そんなこと言ったら先生・・

35歳以上の妊婦さんには

全例リスクが高いから堕ろせ

なんて言わなきゃいけませんし

肥満の妊婦さんは?

高血圧の妊婦さんは?

糖尿病合併?

精神疾患合併・・

医学的には

若年出産よりも

はるかに高リスクの妊婦さんが

医学の発展とともに

出産しまくっています

だから

生物学的な問題点なんて

何一つ無いわけです

産めないとしたら

それは全部ヒトの社会のせい

なのです

ヒトが集団生活をするために編み出した

社会というルール内では

若年出産は非常に不利なんですね

特に日本では

一方生物学的には

若い方が圧倒的に有利です

基本編で説明した様に

ダウンダウンダウン

生物の目標は

いかに子孫を作るか?

なので

私たちの体は

いかに若いうちに妊娠するか?

を最大の目標として

進化を遂げていますし

行動原理も本来それに基づいています

でも

私たちは社会を形成したため

生物の目標とは逆行して

若いうちに妊娠する事は

逆に防がないとならないのです

医療・養殖・経済・産業・・・

自然の理に反する行いをするためには

知識が必ず必要です

今回の場合はもちろん

避妊についての知識

ですよね?

若年妊娠は

ヒトの社会生活においては

非常に不利だ

と教えるのが学校ならば

それをどう防ぐか?

を教えるのも学校のはずです

しかし残念ながら

現在の日本の教育では

性交渉というwordを使うな!

というのが大原則な様なので

特に知識を与えられない

若い男子女子が

自然・生物の摂理に従って

妊娠してしまった時

学校ではそもそも

性交渉という概念自体教えない

ダウンダウンダウン

妊娠なんてするはずがない

ダウンダウンダウン

妊娠した女生徒は

社会的に抹殺する

なんて

無茶苦茶なロジックが

まかり通っている訳です

また妊娠した際

“なんで考えもなく妊娠したんだ!”

“常識的に考えて妊娠なんてするな!”

“一体何考えてるの?”

なんて言葉をかけるかもしれないけど

ちょっと待って・・

妊娠・性交渉について

きちんと知識も提供してないのに

なんでこんな言葉を言えるの??

ってのが正直な感想です

生物が生物たる以上

自然に男女の概念が生まれ

なるべく若い内に妊娠出産をする様に

自然に行動するのが生物です

それに対して

人間が理性と社会性を持って

自然の摂理に反して行動をする以上

知識の供給は絶対条件です

というわけで

次回からは

避妊編

じっくり解説していきます!

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こんにちは、カピバラ好き行政書士の石井くるみですクマムシくん

住宅宿泊事業法(民泊新法)の施行を控え、最近は、シニア世代の方からの民泊起業のご依頼が増えてきました。

著名なコンサルタントの大前研一氏が、「民泊ビジネスは、定年前起業の最有力な選択肢のひとつ」

と指摘しているとおり、遵法心が高く、経験豊富なシニア世代の方々は、今後の適法民泊の担い手となる可能性を秘めていると感じていますおねがいラブラブ

(参照記事:)

さて、そんな民泊起業を目指す方々に気になるニュースがルンルン それは・・・

今年1月24日に旅館業法施行規則が改正され、農家民宿の規制緩和が行われたことです!!

本ブログでは、農家民宿の規制緩和について解説していきますキラキラ

そもそも、農家民宿とは?

農家民宿とは、農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(いわゆるグリーン・ツーリズム法)に規定する農林漁業体験民宿業を営む施設をいいます。

旅館業の施設において、農林漁業に関する体験アクティビティ(例:田植え、キノコ狩り、釣り等)を提供すると、「農家民宿」に認められる建築基準法や消防法などの様々な緩和措置を受けることができます。

今日において最も重要な緩和措置は、次の国土交通省の通知に基づく、建築基準法上の「旅館」からの除外です。

国住指第2496号(平成17年1月17日) 国土交通省住宅局建築指導課長から都道府県建築主務部長宛

 農林漁業者が農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(平成6年法律第46号)第2条第5項に規定する農林漁業体験民宿業を営む施設(以下「農家民宿等」という。)については、平成15年3月25日に旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号)が改正され、客室の床面積の合計が33㎡未満であっても必要な条件を満たしていれば、旅館業法上の簡易宿所営業の許可の対象となったところである。

 簡易宿泊所については、昭和39年9月19日住指発第168号において、建築基準法上旅館に含まれるものとして取り扱う旨通知しているところであるが、住宅の一部を農家民宿等として利用するもののうち、客室の床面積の合計が33㎡未満であって、各客室から直接外部に容易に避難できる等避難上支障がないと認められる建築物については、上記通知にかかわらず、建築基準法上旅館に該当しないものとして取り扱われたい。

 また、建築基準法施行令第128条の4第4項の適用に当たって、住宅の一部を農家民宿等として利用するものについては、住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものとして取り扱って支障がないものと考えられるので、その旨申し添える。

 なお、貴管内特定行政庁及び貴都道府県知事指定の各指定確認検査機関に対しても、この旨周知方お願いする。

要約すると、農家民宿の施設のうち、次の要件を満たすものは、建築基準法上「旅館」ではなく、「住宅」扱いとなります。

住宅の一部を農家民宿等として利用するものであること

客室の床面積の合計が33㎡未満であること

各客室から直接外部に容易に避難できる等避難上支障がないと認められること

建築基準法上「住宅」と扱われる農家民宿は、住居専用地域でも年間365日の営業が可能です!

※追記:農家民宿が住居専用地域でも認められるかは地域により判断が異なります

  参照URL 

改正条文の解説

次に、今回の旅館業法施行規則の改正箇所を見ていきましょう。

旅館業法施行規則5条1項4号

(平成六年法律第四十六号)第五項に規定する農林漁業体験民宿業に係る施設であつて、農林漁業者又は農林漁業者以外の者(個人に限る。)がその居宅において営むもの

2018年1月24日の改正により、上記の打ち消し線部分の規定が削除されました。

この削除により、①農林漁業者以外の法人に農家民宿が解禁されるとともに、②家主不在型の農家民宿が可能となりました!!

なお、この規制緩和措置は、改正施行規則の公布日である2018年1月24日から施行されています。

①農林漁業者以外の法人に対する農家民宿の解禁

2003年の制度開始当初は、農家民宿は農林漁業者(農業、林業又は漁業を営む者)にしか認められていませんでした。

その後、2016年4月の旅館業法施行規則改正により、農林漁業者以外の個人も、農家民宿を営めるようになりました。

この度の施行規則改正により、農家民宿を営める者の制限が削除され、農林漁業者以外の法人にも農家民宿が解禁されました。

②家主不在型の農家民宿の解禁

従前、農家民宿は、営業者が「その居宅において営むもの」、すなわち「家主居住型」の制度とされていました。

この度の施行規則改正により、「その居宅において営むもの」の規定が削除され、「家主不在型」の農家民宿が解禁されました。

規制緩和の効果は!?

①②の規制緩和の結果、例えば、農林漁業を営まない会社でも、農林漁業に関する体験アクティビティを提供することで、農家民宿を営むことができるようになりました。

なお、体験アクティビティは自ら提供する必要はなく、他者が提供するものを紹介・あっせんすればOKです。

ここで一番気になるポイントは、建築基準法上の「旅館」からの除外措置の適用可否です。

前述の国土交通省の通知は、制度開始当初から改定されていないため、農家民宿を農林漁業者以外の個人や法人が営むケースや、農家民宿を家主不在型で営むケースが想定されていません。

そのため、建築基準法上の「旅館」からの除外措置の適用可否は、各自治体の判断事項となります。

「家主不在型」を巡っては、前述の3要件のうち①「住宅の一部を農家民宿等として利用するものであること」の解釈が論点となるでしょう。

すなわち、もし「住宅の一部を農家民宿等として利用する」が「家主居住型」を意味していると解釈された場合には、施設の建築基準法上の用途は「旅館」となり、その結果として「家主不在型」の農家民宿は、住居専用地域では営めないことになります。

他方、「家主不在型」の農家民宿にも「旅館」からの除外措置が認められるとされた場合は、地方部における空き家等が宿泊施設として積極的に利活用されることで、農林漁業を中心とするグリーン・ツーリズムが発展し、地域の空き家対策並びに農林漁業及び観光産業の振興が促されること等が期待できますルンルン

適法な民泊の普及による地方創生を応援するカピバラ好き行政書士としては、今回の農家民宿の規制緩和を機に、関係省庁が過去の通知の見直しを行い、地方創生に資する農家民宿の規制枠組みを再構築してくれたら素敵だな、と思いますおねがいラブラブ

規制緩和された各種民泊制度を活用して、地方創生を推進していきましょう晴れ

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当事務所代表行政書士・石井くるみが講師を務めるセミナーのお知らせ

改正旅館業法完全対応  New!!

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住宅宿泊管理業への参入を目指す企業の方々におすすめです。

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自治体 関連ツイート

使用済みおむつ「保育園で処分」 全国の一部自治体、保護者持ち帰り見直しの動き(佐賀新聞) – Yahoo!ニュース https://t.co/tNGY3Ualqb @YahooNewsTopics
うちは昨年度まで持ち帰りでした… https://t.co/wsZk21GW0o
RT @HakobiyaRen: 災害対策基本法により指定事業所となっている運送大手5社、
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極めて重要で緊急の物資を輸送しています。
みなさんのご理解をよろしくお願いいたします。 htt…
RT @take_off_dress: 有本香「今の仕組みだと3カ月以上の在留資格があれば外国人も日本人と全く同じ健康保険に入れるので日本に居ない外国人の家族も扶養家族として日本の健康保険の対象になり得る。某有名人の父もやってた医療費詐欺は横行してるとも言われてる。外国の医療機…

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