一番やさしい自治体財政の本
小坂紀一郎/著本詳しい納期他、ご注文時はご利用案内・返品のページをご確認ください出版社名学陽書房出版年月2007年11月サイズ178P 21cmISBNコード9784313120815経済 ≫ 財政学 [ 財政学その他 ]一番やさしい自治体財政の本イチバン ヤサシイ ジチタイ ザイセイ ノ ホン※ページ内の情報は告知なく変更になることがあります。あらかじめご了承ください登録日2013/04/07
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【中古】 図解 よくわかる自治体財政のしくみ /肥沼位昌【著】 【中古】afb
肥沼位昌【著】販売会社/発売会社:学陽書房/ 発売年月日:2008/02/20JAN:9784313165410
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【POD】自治体・公務における内部統制・リスク管理〜自治法改正・都市内部監査基準への対応に向けた自治体・公務における運営で大切なこと(全都道府県監査委員協議会連合会総会での講演録)〜 (社会貢献出版シリーズ) [ 戸村智憲 ]
社会貢献出版シリーズ 戸村智憲 日本マネジメント総合研究所地方自治法 自治法改正 都市監査基準 監査委員監査事務局 監査委員事務局 公務 自治体 戸村智憲 日本マネジ ジチタイ・コウムニオケルナイブトウセイ・リスクカンリ〜ジチホウカイセイ・トシカンサキジュンヘノタイオウニムケタジチタイ・コウムニオケルウンエイでタイセツナコト(ゼントドウフケンカンサイインキョウギカイレンゴウカイソウカイデノコウエンロク)〜 トムラトモノリ 発行年月:2017年05月15日 ページ数:54p サイズ:新書 ISBN:9784908850028 本 ビジネス・経済・就職 経営 経営学 新書 その他
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自治体法務検定公式テキスト 基本法務編 平成29年度検定対応【電子書籍】
地方分権時代の自治体職員に必要な法務能力を問う「自治体法務検定 基本法務」の公式テキスト、平成29年度検定対応版。行政法、地方自治法をはじめ、自治体の実務全般に共通して関連を有する法分野である憲法や民法、刑法の知識を網羅し、自治体職員が共通に備えるべき法務知識を学ぶ、基本法務編。画面が切り替わりますので、しばらくお待ち下さい。 ※ご購入は、楽天kobo商品ページからお願いします。※切り替わらない場合は、こちら をクリックして下さい。 ※このページからは注文できません。
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就労支援を問い直す 自治体と地域の取り組み [ 筒井美紀 ]
自治体と地域の取り組み 筒井美紀 櫻井純理 勁草書房シュウロウ シエン オ トイナオス ツツイミキ サクライジュンリ 発行年月:2014年05月 予約締切日:2014年05月26日 ページ数:224p サイズ:単行本 ISBN:9784326602667 筒井美紀(ツツイミキ) 1968年生まれ。東京大学大学院教育学研究科博士課程単位取得退学。現在、法政大学キャリアデザイン学部・准教授/博士(教育学) 櫻井純理(サクライジュンリ) 1963年生まれ。立命館大学大学院国際関係研究科博士後期課程修了。現在、立命館大学産業社会学部・教授/博士(国際関係学) 本田由紀(ホンダユキ) 1964年生まれ。東京大学大学院教育学研究科博士課程単位取得退学。現在、東京大学大学院教育学研究科・教授/博士(教育学)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです) 「就労支援の意味」を問うことの意味/第1部 国の政策と2市の概要(国の福祉政策・労働政策の変遷/横浜市と豊中市の概要)/第2部 横浜市(横浜市の就労支援政策/就労支援の委託にともなう課題ー人材企業を事例として/協同労働団体の連携による就労困難な若者の支援ー「くらしのサポートプロジェクト」の挑戦)/第3部 豊中市(豊中市における就労支援政策の概要/就労支援の「出口」をめぐる模索ー中小企業支援の視点/連携によってつながる支援の輪ー豊中市における生活保護受給者への就労支援/リビング・ウェイジを生みだす飲食店ー地域が育む自営業による女性の就労/ポスト日本型福祉社会における就労支援ー豊中市地域雇用創造協議会の取り組みを事例として)/誰もが働ける社会/生きていける社会を築く 誰もが何度でも就労から弾き出されうる現代社会。そこで働き、生きていけるような地域を築くために、必要とされることは何だろうか。 本 人文・思想・社会 社会 労働
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よくわかる「自治体監査」の実務入門 [ 村井直志 ]
村井直志 日本実業出版社ヨクワカルジチタイカンサノジツムニュウモン ムライタダシ 発行年月:2017年12月21日 予約締切日:2017年11月28日 サイズ:単行本 ISBN:9784534055538 村井直志(ムライタダシ) 公認会計士。日本公認会計士協会、公会計協議会、地方公共団体会計・監査部会会員。同、社会保障部会会員。経済産業省・中小企業庁認定経営革新等支援機関。税務事務所、大手監査法人、コンサルファーム、東証上場会社役員などを経て、公認会計士村井直志事務所を開設。日本公認会計士協会東京会コンピューター委員会委員長、経営・税務・業務各委員会委員などを歴任。コンサル、執筆、講演、セミナーなどに従事。公正取引委員会等の行政機関、都市監査委員会などでの講演活動も行う。一般社団法人価値創造機構・理事長(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです) 第1章 財務監査等に必要な会計の基礎知識(財務書類を眺める流儀/財務書類の構造と相互関係 ほか)/第2章 地方自治法と監査実務(地方公共団体の監査基準を巡る法改正の動向/地方自治法の改正経緯と求められる監査基準等 ほか)/第3章 財務監査等の基礎知識(財務監査の意義/実施すべき監査等の手続 ほか)/第4章 財務監査等の着眼点(公有財産・物品・基金の取得管理/使用料・手数料の徴収 ほか)/第5章 不適正な会計処理等への対峙法(不正会計の定義/随時監査と牽制機能 ほか) 財務書類の基礎知識から、残高管理の業務フロー、内部統制制度の設計プロセス、CAAT(コンピュータ利用監査技法)、これから求められる監査基準のイメージまで、あるべき「財務監査」と実務を、自治体職員向け研修の人気講師としても知られる著者が、自治体監査に従事している担当者向けにわかりやすく解説。 本 ビジネス・経済・就職 その他
価格:3,024円
世界最低の自治体
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< 目次 >
国賠勝訴が集スト問題解決のゴール 勝訴に貢献する活動を心がける 2018.5.10
犯罪者の身代わりとして一般人の加害協力者が逮捕されることも
加害者、被害者の身分制度的な世襲
労力や人件費不足、より優先すべき被害者の出現などで被害が終わる可能性も
< 関連 >
2018.3.17
< 参考 >
集スト・テク犯初心者に知っておいてほしいこと
理解できるところだけでも読めば謎が解ける? 2018.2.22
国家賠償請求裁判で勝利し政府に集団ストーカー・テクノロジー犯罪を認めさせる
国賠勝訴が集スト問題解決のゴール 勝訴に貢献する活動を心がける
集団ストーカー被害の終了パターンの傾向
まず大前提として、社会問題として政府が認知して法的に禁止しないことには集団ストーカー・テクノロジー犯罪が完全に終了することはないでしょう。 ここでは完全に解決するまでの間の、個人レベルの被害が終了するパターンについて検討していきます。 根本的な原因が解決されなければ、仮に個人の被害がなくなったからといっても、いつ加害行為が再開されるか分かりません。 そのため根本的な問題解決に向けた努力というものは続けていかなければなりません。 それでは検討に入ります。
集スト・テク犯は、なるべく被害者の納得できるかたちで終わってほしいところですが、転職や会社の変更、引越し、探偵への調査依頼、警察への相談などでは解決しないというのが現状です。
それでも被害が終わることはあります。 今、知られているパターンの中で最も期待が持てるのは、加害勢力とのブログ停止などを条件とした取引で終了させるパターンと、政治家など有力者に口添えしてもらい終了させるパターンではないでしょうか。
(※注意:どちらも被害が終わったという人がそのことを主張していないようなので、本当に終わっているという確証はありません。)
その次に期待されるのが加害行為の沈静化です。 これは被害が完全に終わるパターンではありませんが、特にひどい被害はなくなり、あまり気にならないレベルまで被害が軽減されることが期待できます。 被害がつらすぎてどうにならないような場合は、まずは被害の沈静化を目標として対処していくのがよいでしょう。
被害を黙殺し続けたり、電磁波を鉄板で防御するなどして、加害行為を沈静化させた成功例がいくつかあります。
次が裁判です。 裁判では必ずしも勝訴する必要はなく、訴訟提起やその準備段階で加害者にその情報が伝わりますので示談や関係者からの被害の軽減が期待できます。 ただし、証拠の説得力が強すぎる、あるいは弱すぎる場合は逆にもみ消されてしまい、逆に被害が悪化してしまう場合もあります。
それ以外で、被害が終わる可能性は低く、おおむね被害者の排除・支配・逮捕・破滅などのような、あまりよくない流れになる傾向があります。
この犯罪分野では終わらないと言われている集団ストーカー被害ですが、噂レベルの情報ですが、例外的に被害が終わったと主張している人もいるようです。 信頼できそうな情報が見つかれば、それが事実であるのか、あるいはその人が本当の被害者でったのかなど、詳しく検討したいところです。 本当に被害が終わったのであれば、その成功例をぜひ参考にさせてほしいものです。 残念なことですが、やはり偽被害者や工作員がいい加減なことを主張している可能性も考えられますので、それらの情報に対する判断には注意が必要となるでしょう。
人によっては本当に被害が終わったと感じている可能性も考えられます。 例えば、加害者が単なる模倣犯や愉快犯のような場合や、被害が本当に被害者の思い込みや気のせいであったような場合です。 そのよな場合であれば、被害者が自分の被害を確認できなくなった時点で、被害が終わったように感じる可能性はあるでしょう。
ほのめかしやノイズキャンペーン、その他のハラスメント行為はいくらでも加害行為に悪用することができますので、この犯罪の最終的な終わりがいつ訪れるのかは分かりません。それでも人が直接行うようなローテク被害、つまり集団ストーカーに分類される大半の加害行為は、犯罪の社会的な認知を高めることで、かなり抑えることができるようになるでしょう。
犯罪全体の当面のゴールとなる犯罪に対する政府の認知や謝罪などは、最終的には国家賠償裁判の勝利によってもたらされるでしょう。まずは政府に認知させ、次に謝罪を求めるという流れになるはずです。現状ではこのゴールに向かって活動を続けていくべきでしょう。 2015.12.24, 2018.3.17
< 参考 >
2018.3.17
取引 加害勢力とブログ停止などを条件に被害終了
このサイトにも取引メールが来ましたが、加害勢力からブログの削除や更新停止などのネット活動の停止を条件に、被害を停止するという提案が打診されることがあります。 ネット活動を停止してしまうと、その後どうなったのか確認できなくなってしまうので、実際にそういう人がどれくらいて、どうなったのかは確認できていません。 しかし、旅立つなどと宣言したまま更新が停止されている被害者ブログもいくつかありますので、もしかするとこの取引に応じたパターンだったという可能性も考えられます。
更新停止となっているブログで、旅立つと宣言している記事には、どことなく未来に希望を感じさせる雰囲気があるものも見受けられました。 その旅立ちは恐らく逃避行などではなく、明るい未来への旅立ちだったのではないでしょうか。 もしそうであれば、それはネット活動停止と引き換えに手に入れた被害の終了だったとも考えられます。
ちなみにこのサイトが取引メールを受信したときは、しばらくその存在に気がつかなかったせいで、加害勢力に取引を無視したと判断されたのか、サイト記事を強制的に削除されるなどの被害が出ました。 メールに気付いた後も、犯罪者との取引など成立するはずがないと思っていたので放置していました。 後からメール内容が取引のよい証拠になると思い保存しようと思いつたのですが、取引メール自体がなくなっていました。
しもあのとき取引に応じていれば、今頃は被害がなくなり、このサイトを削除していいたのかもしれません。 しかし、取引メール送信後、こちらに確認もせずにこのサイトを削除してきたようなのが加害者の実態ですから、どれほど信用できる相手だったのかは定かではありません。
政治家に依頼
現在では、集団ストーカー・テクノロジー犯罪が、主な犯行は諜報機関による秘密国家権力犯罪であることが、世界的に知られています。(カルトや模倣犯、さらに犯行指導業者のようなもいますが)
アメリカの元NSA職員がNSAがこの犯罪を行っていたことを裁判で暴露しているのが代表的な例です。 テクノロジー犯罪に見られる加害技術力の異常な高さや警察・マスコミなどが犯罪解決に協力的でないこと、監視や虐待以外に目的が不明な犯罪が長期的に継続することなどから、主要な加害行為は、諜報機関など活動資金が潤沢な組織によるものとしか考えられません。 日本でも内部告発者が出れば、警察・公安や自衛隊情報部などの諜報部門が犯行に及んでいることが明らかとなるでしょう。
国家権力犯罪であれば主な実行犯は公務員のはずです。 公務員は代議士、つまり議員や政治家の管理・監督下にありますので、彼らの上司にあたる政治家に依頼すると、集団ストーカー被害が停止するという情報があります。 被害者の親戚に、地方の有力議員などがいる場合は、比較的簡単に被害が停止するのではないかと予想されています。 取引メールのようにこちらもその成功例を公開しているブログなどが見当たりませんので、恐らく何らかの口止めが成されているのではないでしょうか。(このサイトに届いた取引メールでも内容を秘密にするよう口止めされていました)
警察官や自衛官も公務員であり、政治家が予算や高級官僚の人事権などの決定権を持っていますので、基本的には政治家には頭が上がらないようになっています。 これもこの犯罪が政府系の犯罪であることの状況証拠のひとつと言えます。
実際には、親戚に大物政治家がいるような被害者はほとんどいないでしょうから、政治家を頼る場合には、まずは何らかの友好関係を築かなければなりません。 政治家と簡単に仲良くなれればよいのですが、なかなか難しいようです。
< 参考 >
2017.12.25
裁判をきっかけに被害軽減
証拠の確保という点から、モビング(企業・リストラストーカー)(*1)や家族など特に親しい間柄の人を対象とした裁判が行いやすいようです。 モビングによる被害で加害者が企業関係者に限定されているならば、かなり強力な犯罪抑制効果が期待出来るでしょう。
ただし、集ストでは通常、企業以外に探偵・興信所・警察・カルトなどが集スト手法を教えていることが多く、そのような隠れた加害者がいた場合は、裁判に勝っても裁判での関係者以外からの被害が続き、すべての加害者を健全化するのは難しいのが現実です。
集ストが企業や探偵から始まったとしても、後にカルト(創価・統一・メーソンなど)・警察・公安・自衛隊などへ情報が伝わり、加害行為がそちらへ移管されているみられています。 カルトについては、社会の全階層、あらゆる集団に対してメンバーが入り込んでいたり、協力者を作る工作を行っているような可能性がありますので、カルトは集スト全体に共通した加害者であるともみられています。
集ストの加害者は全体的に協力者作りを行っていますが、公安・自衛隊の諜報担当部門も積極的に協力者作りを行っています。
ちなみに創価学会など特定のカルトを犯人と主張する工作が流行っていますが、各カルトには協力的なネットワークが構築されていますので、表に表れているような単一の新興宗教団体が集スト・テク犯すべての主導組織であるという可能性はかなり低いでしょう。 そうとはいえ陰謀論に出てくるイルミナティのようなカルトを統合するカルトネットワークのトップグループが単一の強力な支配グループとして存在するとすれば、それが主犯に近い団体である可能性は考えられます。 しかしながらひとつの組織が頂点に立ち全てを支配できるかというと、それは原理的に難しいでしょう。(*2)
< 参考 >
(*1)
企業内集団ストーカーの対策や事例、企業監査など 2017.12.31
(*2)
人の意見は違うもの、意見の違いを乗り越える 2018.1.1
警察に被害届を受理させる
多くの被害者が残念な結果に終わっている警察への相談ですが、成功例もあります。 警察の主張は上層部からの命令で被害者を精神病者扱いする傾向が強くなっています。 これ自体はどうにもなりませんが、犯罪の証拠さえあれば、警察もその点に関しては対応せざるを得ません。 その証拠となったというのが、病院の診断結果で、「テクノロジー犯罪兵器による傷害」と医師が診断してくれたというものです。 医師も人間ですから、自分の被害だけでなくネット上の資料などを示しながら熱心な説得を続ければ、それなりに理解を示してくる人がみつかるのではないでしょうか。
これだけで被害が完全に終わるということはないでしょうが、一定の被害軽減効果が見込まれます。 さらにこのような被害届の受理が全国的に増えていけば、警察組織全体としても対処せざるを得ない状態に近付いていくはずです。 被害者としては警察に被害届が受理されるように努力していくべきでしょう。 国家賠償請求裁判などで勝訴しなくても、被害届だけでも多くの被害を沈静化出来る可能性もあるでしょう。
< 参考 >
2018.1.11
被害者、または加害者の逮捕による終了
犯罪者の身代わりとして一般人の加害協力者が逮捕されることも
集団ストーカー被害が終わる訳ではありませんが、加害協力者や創価学会など末端のカルトメンバー、またはアルバイト工作員などを警察に逮捕させたり、裁判で有罪にすることで、被害を軽減できる可能性があります。 また加害者の心理をうまく誘導することが出来れば、加害行為の証拠を写真や映像などで確保することでも加害行為を軽減できる可能性があります。
加害者は一般的には、徐々に加害行為をエスカレートさせていく傾向がありますので、警察が逮捕しやすいような刑事犯罪へ誘導し、証拠を確保するなどして逮捕する方法を検討してみてもよいでしょう。
逆に被害者自身が逮捕されてしまう場合についてですが、逮捕されても被害が終了することはないでしょう。 逮捕された後、釈放されても、被害が悪化す
ることはあっても軽減することはほとんど見込ません。 一度逮捕されると逮捕履歴保持者として、警察系の集団ストーカーを正当化する要因となってしまいます。 これは避けなければなりません。 被害者としては、加害者の挑発には乗らずに耐えるべきでしょう。
カルト教団への入信の強要など(支配)
創価学会から集団ストーカー被害を受けていた人が創価学会に入会しても被害がなくなることは少ないようです。 創価学会は信者を管理するためテクノロジー犯罪で日常的に信者を攻撃し、その痛い実や不快感を学会活動を行わせるモチベーションの向上に悪用しているそうです。
入信後、学会内部で実績を積み内部での地位が上がれば、それなりに被害は減らせる可能性はあるでしょうが、通常は被害がなくなることはあまり期待できないようです。 逆に加害行為に参加させられたり、脱退するとよりひどい被害を受けることが知られています。
創価学会だけではありませんが、集団ストーカーで被害者を精神的に弱らせ、宗教団体への入会を強要することがあります。 新興宗教やカルト団体は社会的弱者を信者として集める傾向があります。 各都道府県の迷惑行為禁止条例などでも、面会の強要は禁止されていますので、被害者が誰かに会うように促されても違法行為として断ることができます。 面会の強要はそれ自体が犯罪行為です。 われわれ日本人には、会いたくない人に会わなくてもよいという権利が保障されているのです。 (公的な呼び出しなどの例外はあります)
創価学会などの疑わしき新興宗教団体に、間違って入会してしまった場合ですが、創価学会では、お布施にあたる金品などの要求、聖教新聞など機関紙の購入、その他の行事のたびに金品を要求される被害を受けます。 一度、金銭を与えるなどすると増長し、さらに高額な要求を突きつけてくるのが創価学会などの悪徳信仰宗教の犯罪手口です。
また、お布施などによる金品の譲渡が不十分である場合などは、奉仕活動として集団ストーカーの加害行為に加担させられることもあります。 集団ストーカー被害者だった人が、次は加害者になるという皮肉なパターンもあります。 新参の信者として集団ストーカー加害に加わる場合、当然、まわりの人間が嫌がるような条件の悪い、より悪質な犯行を強要される可能性が高くなってしまうのではないでしょうか。 これでは集団ストーカー被害が終わったとはいえません。
創価学会では幹部自身も何かしらの集団ストーカー被害にあっており、幹部は家族に精神病者や引きこもりの人などを、一人は抱えていることが知られています。 一般の信者が体にマイクロチップをインプラントされたということで、警視庁に被害届を出していますが、創価学会は内部の人間にも全体的に集団ストーカーやテクノロジー犯罪の手法を使い支配・管理しようとしている危険な新興宗教団体です。 2015.12.24, 2017.12.25
被害者を組織から追い出す(排除)
企業系集団ストーカーでは、排除、つまり会社や組織から追い出すことが目的となっていることが多いです。 被害者を排除した企業や組織は、被害者への攻撃を一旦終了します。
しかし、その組織が集団ストーカーをやめても、ほかの組織に移管されることで被害が継続される場合がほとんどです。 また、引越しをしても集団ストーカー被害がなくならいことは多くの被害者が報告しています。
引越しについてはを参照してください。
精神病院への入院・生活保護を受ける・引越し(排除)
どれも完全に被害がなくなる訳ではありませんが、一時的に被害が収まることがあります。 主な加害勢力が、警察・公安・自衛隊・創価学会などの全国的な組織ではない場合、つまり企業や自治体、その他の特定の地域にある組織や団体が加害勢力の主要な構成勢力であった場合には、被害者を排除することで、一時的に目的を達成したなどと判断して、加害行為を停止することがあるようです。
被害者を精神病院への入院させることは、社会的な信用を奪い裁判などでの発言権を低下させます。 そのため不正行為その他の隠蔽工作としては一時的な成功となるのでしょう。
被害者が生活保護を受けることは、加害者にとっては被害者を社会的に抹殺したような判断になるのでしょう。
被害者の引越しは、排除や追い出し工作の成功という加害者の判断になるのでしょう。
残念ですがどれも一時的な被害の停止、もしくは被害の緩和にすぎません。 一定期間(数ヶ月から長いものでは数年程度)たった後に、加害行為が再開されたという例があります。 中には完全になくなったと主張する人もいるようですが、ネット情報ではその真相を確認するには不十分な部分があり、またネット上には偽被害者や工作員による情報が大量に存在するため、その判断は難しくなっています。
加害勢力側のコスト(労力や人件費など)の都合で単純に停止されるという可能性も考えられるでしょう。 2017.12.24
破滅 事故・自殺
被害者が破滅すれば集団ストーカーは対象を失い終了します。 ただし、これはその対象者への集団ストーカーが終わるというだけの意味しかありません。 集団ストーカーで集められた情報は、周辺の人間を新たな対象とするために利用されたりもします。 暴力団などの場合は、集団ストーカーで集めた情報から、一般加害者などの弱みをにぎり、いつまでも利権や金品を要求するようです。
集団ストーカーを自殺強要ストーカーと呼ぶように、被害者を自殺に仕向けるようなことをして、自殺を誘発させる被害も確認されています。 また、より積極的に、高所から突き落とすような被害がでていることも疑われています。
創価学会の好む飛び降り自殺を装った殺人
世襲 終わらないパターン
加害者、被害者の身分制度的な世襲
親が集団ストーカー加害者や被害者であるというだけの理由で、集団ストーカーに参加したり、あるいは被害を受けているという人々がいます。 集団ストーカーは一部ではすでに身分制度のように世襲されることがあります。
詳しくはを参照してください。
ただし、被害者の子供や家族が必ず全員被害に被害者になるとは限りませんので、被害を軽減していくことである程度まで防げるのではないかと予想されます。 家族が被害者であるというだけで、黙って被害を受け続ける必要はありません。 2
015.12.24, 2017.12.24
単純な被害の終了 加害コストや加害優先順位による被害の終了
労力や人件費不足、より優先すべき被害者の出現などで被害が終わる可能性も
この犯罪は集団ストーカーと言われているように、一般的には10人以上の集団が個人を監視し虐待する形になっています。 10人もの大人数を動因する犯罪プロジェクトですから、その人件費だけでも莫大です。
24時間体制ですから、通常であれば3交代となり、人件費も昼間の仕事の3倍となってしまいます。 公安だと一日3交代ではなく2交代でしょう。 数年前のデータでは警察官の平均年収は813万となっています。 これを元に計算すると次のようになります。
人月計算で、1日10人で1ヵ月30日分の作業となりますから、合計で300人月の作業となります。 週休二日だと1ヶ月に一人あたり20日働くので、20人日となります。 1ヶ月あたり300日分の仕事があり、1人20日分働くと、300÷20=15となり15人の人員が必要となります。 これを警察官の平均年収813万で計算すると813×15=12,195万円となります。 これが一年だと12ヶ月ですから12,195×12=146,340万円(約1臆4,600万円)となります。
人件費だけでも1ヶ月あたり約2,200万円にもなる計算ですが、これに加えて、防犯パトロールを市民に依頼する費用や、テクノロジー犯罪の装置にかかる費用、またそれを取り扱う高度な専門技術に対する報酬、その他の日常的な交通費や深夜手当て、食費などを入れれば、倍の4千万円くらいは超えてくるのではないでしょうか。
更新は停止されてしまったようですが「たんぽぽの会」では1ヶ月あたり1億円の裏金が作れると書いてありました。さすがにそれは多すぎるのではないかと思いましたが、一般的な商習慣では物の値段は材料や人件費などの必要経費の3倍となっていますので、カウンターインテリジェンス(警察用語で集団ストーカーにあたる活動のこと)の費用として4千万円の3倍である1億2千万円が費用として計上されていたとしてもおかしくはないでしょう。これが1年だと14億4千万円にもなります。
他のサイトの試算でも、おおむね年間2億から6億円程度はかかっているはずだとみられていますので、これが計上されるときには3倍の6億から18億円となっていたとしても辻褄が合います。
これを逆に警察からみれば、私たち被害者は「よいお客さん」ということになるでしょう。
とにかく莫大な費用がかかりますので、工作対象となる被害者を増やしすぎて予算を確保できなかった場合や、情報隠蔽や政治などの目的で同じ管轄地域により重要性の高い被害者が現れてしまったような場合は、あまり大した理由もなく、被害が軽減する可能性があります。 加害勢力の資金にも、投入されているとみられている税金にも限度はあります。
被害者としてはこれといった対処もせずに被害が軽減することになるのは不思議な話でしょうが、集団ストーカー・テクノロジー犯罪が莫大な費用のかかる組織犯罪である以上は、コストや優先度の関係で、ある日、被害がおさまるという可能性も考えられます。
コストや優先度の関係で被害が軽減する例としては、年末年始など加害勢力も休暇やその他の警備業務で人員不足となる期間に被害が軽減する傾向があることが確認されています。 特に12月31日の午後以降は、加害関係者たちの多くが休暇をとり、人手不足になるせいか、被害が軽減する傾向があります。 これはサイトの管理人の被害でも確認出来ています。
ただし、そんなことはないと否定している人もそれなりに存在してます。 その人たちは加害行為がAI運用に切り替わっていると主張することがありますが、確かにその可能性もあります。 また加害勢力から優先度が高いと判断されている被害者は年末年始もあまり被害が軽減されない可能性があります。
一般的にこの犯罪では被害や加害行為に一定の特徴はあるものの、その傾向が完全には一致しないことがよくあります。 これは被害者側が、一連の犯罪被害を、集団ストーカー・テクノロジー犯罪という一つの言葉で呼び、定義してしまっている関係で、すべて同じ犯罪のはずだという誤解を持ちやすくなっていることも影響しているでしょう。 実際には、色々な組織が色々な目的で、色々な人に対して、支配・排除・政治・実験などの手法として部分的に利用している手法が、この一連の犯罪となっています。
そのため、本来は、この一連の犯罪を一言で定義しようとするには無理があるのでしょう。 この犯罪は大枠の定義としてとらえ、個々のの被害や加害行為はそれぞれ別々に理解していくのがよいでしょう。 加害行為というものは、犯罪の定義を実証するために行われているのではなく、それぞれの目的ために行われていることですから、ひとつひとつの犯罪はそれぞれ個別の事例となります。 2018.1.4
集団ストーカーを終わらせるには
被害を完全に終わらせるには政府や国連などに犯罪を認知させ、テレビやマスコミレベルで犯罪の解決を呼びかけられるようにする必要があるでしょう。
しかし、それを実現するにはまだまだ長い道のりとなるでしょうから、当面は自分の被害が軽減されるような対処を行いつつ、問題の全体的な解決を模索し努力を続けていくべきでしょう。
身近な被害を軽減する方法はいくつか考えられていて、それなりに有効な方法があることが分かっているので、自分の状況に応じて使い分けていくとよいでしょう。 このサイトでは対処法の調査分析にも力を入れていますので、対策関連記事を参考にしてください。 基本的には被害を無視して平静を保ったり、周囲に客観的に被害を説明し理解を求めていくような方法が、被害の軽減に効果が期待出来ます。 被害ブロガーや活動家は、被害は無視して軽減しつつ、問題全体を解決するための活動を続けるという矛盾した状況におかれていることでしょう。
国内外の旅行先でも被害がなくならないという話は有名ですが、これは加害勢力が例外的な長距離移動について特に厳しい監視や加害行為を行う傾向があるようです
日常的に長距離を移動する場合は、これとは違う状況として扱われる可能性がありますので、加害勢力としては恐らく加害行為がやりにくい状態になるだろうと予想されます。
ちなみにフリーのタクシー運転手や長距離トラック運転手なども地域をまたいで移動しますが、被害者は運転妨害を受けやすいのでリスクのほうが高くなってしまう可能性があり注意が必要となります。 2017.12.24
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成功する自治体
自治体により扱いが違い過ぎ、国によって違う犬の扱い
犬を連れた人間の差別事情
長野市では公園に犬が入れないのが基本らしく、こんな看板がある公園がありました。
ちょっと珍しいのでブログネタにします。
この日の気温は35度、炎天下アスファルトの歩道のみ犬を入れさせていただけるそうです。
足がさぞかし熱いでしょうね。
この日この公園の人出は子供が3人、日影のベンチでゲームをしてました。
後の芝生や土の道には人間0人でした。
それでもダメなんですよね条例か何かの規則ですからね、キッチリ守りますよ私は。
でもね、悲しいですねこういう自治体って。同じ長野市で善光寺では犬の立ち入りを禁止していません。住職さんにどうぞお入りくださいと優しく声をかけていただいたことがあります。
話が少しそれますが、神社仏閣に穢れた動物を連れていくことは非常識と言われる方が多いのですが、これも誤解です。
個別に対応が異なり歓迎してくれるところも多いのです。
●駒ケ根市の光前寺ではそもそも犬を祀っています。
その他犬や動物を祀った神社仏閣はたくさんあります。
●この写真は奈良の薬師寺です。犬の大好きな住職さんに可愛がっていただきました。
話を戻します。
犬の好きな方は家を探すときにまず自治体のここを調べる必要がありますね、住んだら不幸の始まりですから。
東京23区でも区によって扱いがかなり違い、世田谷区は犬に優しくほとんど公園で犬が入れます。対してお隣の杉並区や中野区はかなり大きな公園以外一切立ち入り禁止。
でも犬可の公園と言っておきながら、指定の通路だけっていうのは珍しい。
で外国の事情はどうなんでしょうか。この辺のヨーロッパやアメリカの国際的動物愛護団体などに日本の状況を写真を添えてお知らせしてみたいところです。
この公園の悲しい看板の数々
木が枯れる原因は本当に犬のおしっこなのか、因果関係は言いがかりではないのか?
木にかけないで下さいならまだしも、おしっこをさせないで下さいとは虐待ではないのか?
誰の迷惑になるのでしょうか?
レンガ道を通っていけない理由は?
これで犬と散歩ができる公園と高らかにうたう市の公務員の感覚って悲しいですね。
長野市の人ごめんなさい。犬連れで全国回っていると地方ほどこんな傾向がある気がします。
お願いです日本の田舎だからいいじゃなく、世界の都市の動物愛護事情に学んでください。
ロシアでは犬も電車に乗れるそうです。
起きたことの責任を取ることは当然ですが。
★過去にふんが落ちていたからと言って、犬を連れた人を予め排除 差別することはできないはずです。(子供がおしっこしたら子供立ち入り禁止ですか?)
★ふんを取らない人がいるからという理由なら、公園立ち入り禁止でそのフンは住宅街の道路に押しやることになるだけではないのか?
★犬が嫌いな人の権利は、犬を連れた人の権利に優先するのか?
すみませんつまらないボヤキを読んでいただいてありがとうございました。
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