屋根裏、社会の底力
苦難の不動産株である。
噂のTATERUは、終値337円。
つっこみ買いしようかと思ったが、
ビビッてやめた。
やっぱりコワかった。
決算が悪い理由での、
急落なら買ってもいいのだが、
今後も鬼が出るか蛇が出るか、
わからない。
この春は、
2500円の高値だったんですね。
(やり切った感はある)
BPSは276円だ。
お、おそろしい。
かたや
「ガイアの夜明け」で評判の
レオパレス21は、終値556円。
安い!しかしこれもコワい!
しかし、アパートの天井裏が
つながっているって、
江戸川乱歩の
「屋根裏の散歩者」みたいだ。
明智小五郎もびっくりである。
562円
Amazon
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ここからは、
一騎当千の勇者たちが
いどむ戦場だ。
わたしは
ヘタレのへっぽこなので、
不参加です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
屋根裏を極める虎の穴サイト♪
2日ぶりのブログ更新です。
いつもバカみたいに写真が多い部屋ですが・・
私・・文章が下手
詳しい事は良く解らない
寺院・神社・カフェ等の正式な言葉も解らない
食べ物でもコメントが簡単 「 美味しい 」 だけ (笑)
ただ・・出掛けるの好き
私的に面白い・キレイ・素晴らしいと思った所を撮るのが好き
今日のブログは寺院の御朱印です。
最近、少し賢くなったのよ (笑)
夜、寝る前に翌日の行き先を調べない
調べても、翌日・・行ったためしがナイ!!
朝、目が覚めてパッと携帯とにらめっこ
「 ここへ行く! 」
やって来たのは
岐阜県山県市の伊自良湖の少し先
甘南美寺(かんなみじ) で御座います。
伊自良湖は以前、旦那と行った事がありますが
今まで通過してた所が御朱印巡りで初めて色々な事を知る。
伊自良湖の少し先、お隣さんと言っても良いかもね。
車を右手前に停めて左手に赤い橋が見えます。
太鼓橋を渡ると縁結びの神様 弁財天が鎮座
進みます。
お寺や神社へ行くと普段は使わない筋肉の出番
階段を見上げて 『 ここ登るの? 』
暑さでバテてるように見えるのは私だけ!?(笑)
山門
左手に赤い車がいます。
下の階段脇から車で行かれたんですが
隣に座ってた御年配の婦人と運転の娘さん?
多分、足が悪いから車で行かれたと思います。
その先も階段で諦めお帰りになられたようでした。
仁王像
横に杖 ご自由にお使い下さい。
奥の院・甘南備神社のある釜ヶ谷山の山頂へ
行けるようなので杖がいるかもですね。
本堂
〒501-2135 岐阜県山県市長滝27−11
TEL 0581-36-3805
臨済宗妙心寺派の寺院
山号は白華山
本尊は千手観世音菩薩
美濃三十三観音霊場第十三番礼所
美濃四国八十八札場第六十五番
美濃七福神(恵比寿)
本堂の屋根の形が面白い八棟造り
唐破風?
以前、山口(周防大島)の神社で
長州大工さんの細工を見たんですよ。
芸術&素晴らしいと思いました。
な~んちゃって叔母さんの感想です。
本堂の屋根裏天井に絵が描いてます。
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七福神 恵比寿神
横に花の木の大樹
只今、工事中↓
鐘つき堂から見た境内
さて・・御朱印を頂きに左の建物へ行くと
お寺の愛犬がお出迎え
名前も撮ったつもりが・・ボケてる。
大人しいワンコで私・・犬×なんですが・・近寄れる。
たくさんの御朱印の中から1つだけお願いしました。
少し待ってる間にお茶菓子と
副住職さん(息子さん)がお喋りのお相手をしてくれました。
今の時期にピッタリ、あさがおの見開き御朱印(1000円)です。
住職さん・副住職さんと少しお喋り
楽しい方達でしたよ。
インスタグラムもアップしてるので見て下さいね。
季節が変わったら御朱印を頂きに
また行ってみたいお寺です(^v^)
車は左手へ停めたんですが
真っ直ぐ進むと伊自良湖です。
甘南美寺詳しくは
岐阜の「 YAMAGATA 」⇒
さて・・御朱印だけじゃ~帰りませんよ。
カフェ!カフェ!ランチタイムです。
入り口にオシャレな建物を発見
気になるけど・・帰り路の方が良いな~
悩みました (笑)
こちらへ決定~♪
伊自良湖内にあるカフェ・レストラン
山の中にこんなカフェがあるなんて凄い!
ランチでお立ち寄りです。
続きますぅ~(^v^)♪
本日もお粗末様でした (7/15 訪問)
気が向いたらポチンとお願いします↓
最近、御朱印とカフェモーニングを
セットでお出掛けしてます。
今日も暑かったわ~
そんな中、稲沢のカフェでモーニング
その後、国府宮神社へ御朱印
その日にアップしたいけど・・出来ないんだわね。
御朱印、興味ない方・・通過して下さいませ。
屋根裏の疑問は、ここで解決!詳細、レビューを見てみよう。
もうね、おしゃれ!広い!豪華!
イメージ、画像お借りしてます
鳴かぬなら鳴くまで待とう屋根裏
第1 設問1
1 ①の捜査の適法性について
(1)①は「強制の処分」(刑事訴訟法(以下略)197条1項但し書)にあたるか。
ア 強制処分とは、法が令状主義(憲法35条1項、法218条1項前段等)など厳格な規定をおいていることを鑑みれば、相手方の明示又は黙示の意思に反して、その重要な権利利益を実質的に制約する処分をいうと考える。強制処分にあたる場合、①は、ビデオカメラによって対象物を撮影して、捜査員が五官の作用によって対象の形状などを把握する行為であるので検証(218条1項前段)といえ、本件では無令状であるので違法となる。
イ ①において、甲は、承諾なくビデオカメラによってその容ぼうを撮影されているので、①は、Pの明示又は黙示の意思に反するものといえる。そして、人はみだりにその容ぼうなどを撮影されないプライバシーの権利を有している(憲法13条後段)のだから、①は甲の権利を制約しているものといえる。もっとも、公道上においては、人は他人からその容ぼうなどを観察されることはある程度受忍せざるをえない。撮影は、午前11時頃という通常人が出歩く時間帯に甲が本件事務所を出てきたところに対してなされている。本件事務所は公道に面しており、玄関ドアを出るとすぐに公道であるから、甲が公道上にいるところを撮影されたものであり、時間にして約20秒というわずかな間のものにすぎない。そうすると、その際の甲は他人に容ぼうを観察されることを受忍せざるをえないといえ、①の撮影は、甲の重要な権利を制約したものとまではいえない。
よって、①は、強制処分とはいえない。
(2)ア もっとも、任意処分(197条1項本文)にあたるとしても、任意処分であっても人権侵害は可能であるから、比例原則に従い、捜査の必要性・緊急性に照らして、被侵害利益と利益衡量の上、相当といえなければ違法と考える。
イ 本件は、老人であるVという社会的弱者に対する詐欺事件であるから、捜査の必要性は高いといえる。事件は平成30年1月10日に発生しているところ、有力な手がかりとしてはA工務店と記された本件領収書が存在し、本件事務所に出入りする男がたしかにV方を訪問したのかどうかを確かめる必要があり、すでに同月15日に至っており、老人であるVの記憶がなるべく確かなうちに確認をする緊急性も認められる。
甲についての被侵害利益をみれば、前述のとおり、公道上にいる約20秒というわずかの間の容ぼうを撮影したものにすぎないから、被侵害利益は小さいといえる。
したがって、利益衡量をすれば、①の相当性は認められる。
よって、①は、任意処分として、適法である。
2 ②の捜査の適法性について
(1)②が、強制処分といえるか。前述の規範に従って検討する。
(2)②は、本件事務所の向かいにあるマンション
の2階通路から、ビデオカメラを用いて、本件事務所の玄関上部にある小窓を通して、内部に置かれていた赤色の工具箱を撮影したものである。
まず、かかる撮影に本件事務所の管理権者たる甲の承諾を得ていないのだから、甲の意思に反するものとはいえる。
次に甲の権利利益への制約についてみると、たしかに、Pはマンションの管理人にその旨を断った上、通路という共有部分から、本件住宅内にある工具箱のみをわずか5秒間という極めて短い間、撮影したものにすぎず、甲の姿など人間は一切撮影していないのだから、甲の重要な権利利益を制約したとはいえないとも思える。
しかし、「住居」(憲法35条1項)の内部の秘匿性は、憲法の保障する重要な権利であるところ、本件事務所は住居と同視できる甲のプライバシー空間である。更に、撮影は望遠レンズ付のビデオカメラにて行われているのだから、明確に内部を撮影することが可能であった。したがって、②は、本件事務所内という甲の重要な利益を実質的に制約したといえる。
よって、②は強制処分にあたり、検証令状を得ずに行われているので、違法である。
第2 設問2
1 小問1
(1)本件メモは、Vによる「公判期日における供述に代えて書面を証拠」とするものであるから、伝聞証拠にあたれば証拠能力が認められないのが原則である(320条1項)。
ア 伝聞法則の趣旨は、人の知覚・記憶・表現には誤りが介入しやすいため、反対尋問(憲法37条2項前段)等の吟味によって真実性が担保されなければ証拠能力を認めないというものである。かかる趣旨からすれば、伝聞証拠とは、公判外の供述または書面を証拠とするものであって、要証事実との関係で内容の真実性が問題となるものをいう。
イ 本件メモの立証趣旨は「甲が平成30年1月10日、Vに対し、本件メモに記載された内容の文言を申し向けたこと」である。本件メモには、同日、甲がVに告げたものとして、V方の屋根裏の耐震金具に不具合があり、地震が来たら屋根がつぶれるおそれがあること及び代金100万円を用意できればすぐに工事が可能であることが記載されている。甲の被疑事実は詐欺罪であり、詐欺罪の構成要件の一つである欺罔行為とは、財物交付の判断の基礎となった重要な事項を偽ることをいう。かかる甲からVへの申し渡し内容は、まさにVが100万円を甲に交付する判断の基礎となったV方に至急修理の必要があることを偽ることにあたる。したがって、本件メモの要証事実は、甲が、Vに対して、詐欺罪の構成要件の一つである欺罔行為として、V方に至急修理の必要があり100万円を支払えばすぐに修理できることを伝えたことである。よって、かかる要証事実との関係で、本件メモの内容の真実性が問題となるから、本件メモは伝聞証拠にあたり、証拠能力が認められないのが原則である。
(2)では、伝聞例外として、例外的に証拠能力が認められないか。
ア 甲の弁護人は、本件メモについて不同意としているので、326条1項にはあたらない。
イ 本件メモは「被告人以外の者」たるVの手書きによって作成したものだから「供述書」(321項1項柱書)にあたり、同項3号書面にあたらないか。
(ア)Vは、現在脳梗塞で倒れており供述は不可能であり、医師からも意識回復の見込みはないし、仮に意識が回復しても記憶障害が残り取り調べは不可能であるとの意見が出ているから「身体の故障・・・供述することができ」ないといえる。
(イ)「犯罪事実の存否の証明に欠くことができない」とは、当該証拠以外に犯罪を立証できる証拠がないことをいう。
甲が、Vに対して上記欺罔行為を行ったことの立証ができる証拠は、本件メモ以外に存在しない。よって「犯罪事実の存否の証明に欠くことができない」といえる。
(ウ)「特に信用すべき情況」とは、供述がなされた情況の絶対的信用性をいい、外部的情況から推認する。
Vが本件メモを記したのは、事件の当日の夜7時頃のことであり、まだ記憶が確かであったと考えられるから正確性がある。Vは、Wからすすめられたため、本件メモを記したものであるが、WはVの長男であるから信用のできる者であり、その者と二人のときに記しているのであるからWは落ち着いて任意で本件メモを記したと考えられ、信用性がある。そして、Wが証人尋問にて、本件メモはたしかにVがWに話した内容とおりのもので自分の目の前で書いたものと証言しているから、その点でも信用性が高い。
したがって「特に信用すべき情況」であったといえる。
ウ よって、本件メモは同3号に該当し、伝聞例外にあたり、証拠能力が認められる。
(3)なお、本件メモには甲がVに対して言った発言の内容が記されていることから再伝聞の問題もあるとも思える。もっとも、欺罔行為たる甲の発言の内容が真実ではありえず、その真実性が問題となるものではないから、再伝聞とはならない。
2 小問2
(1)本件領収書は、甲が作成した書面証拠であるから伝聞証拠にあたるか。前述の基準に従って検討する。
ア 本件領収書の立証趣旨は「甲が平成30年1月10日にVから屋根裏工事代金として100万円を受け取ったこと」である。領収書とは、経験則的に金印を受領した場合にのみ発行される書面といえるから、本件領収書から、Vが甲に100万円を渡し甲がこれを受け取った事実を立証することができ、これは詐欺罪の構成要件の一つである財物の交付に該当する。したがって、要証事実の一つは、Vが甲に屋根裏工事代金として100万円を交付し、甲がこれを受け取ったことといえる(①)
また、本件領収書には、甲の指紋がついている。そして本件事務所にあった甲の印章と本件領収書の甲との印影が一致している。したがって、V方を訪問し、Vから100万円を受け取って本件領収書をVに渡した者が、たしかに甲であることが本件領収書から証明できる。この事実をもう一つの要証事実として、本件領収書を使用することが考えられる(②)。
イ 本件領収書は、①の要証事実との関係では、甲がたしかに100万円を受け取ったか、その真実性が問題となる。よって、伝聞証拠にあたり、原則として証拠能力が認められない。
ウ ②の要証事実との関係では、内容の真実性は問題とならず、本件領収書が存在していることが問題となるのだから、非伝聞となる。よって、証拠能力は認められる。
(2)では、①の要証事実との関係で使用される場合、伝聞例外にあたらないか。
ア 甲弁護人は不同意としており、326条にはあたらない。
イ 323条にあたらないか。
同条の趣旨は、機械的、恒常的に作成される書面については高度の信用性が認められるため、例外的に伝聞例外とするものでかかる趣旨からすれば、機械的な正確性がなければ該当しない。
たしかに本件領収書は、業務上作成されるものではある。しかし、通し番号などがなく機械的に作成されたものとはいえない。よって同条にはあたらない。
ウ では、本件領収書は、甲という「被告人が作成した供述書」といえるから、322条1項にあたらないか。
「不利益な事実の承認」とは、必ずしも犯罪の自白のことのみをいうのではなく、不利益となる一切の事実を認めることをいう。甲にとって、Vから100万円を受け取ったことは詐欺罪の構成要件の一つとなる事実にあたるので、この事実を認めることは「不利益な事実の承認」といえる。
そして、本件領収書は、甲がVと二人きりのときに甲が自発的にVに渡したものであるから、「任意にされたもの」(同項但し書)と認められる。
よって、本件領収書は、同項にあたり、伝聞例外として証拠能力が認められる。
以上
知らないと損する屋根裏の歴史
屋根裏には無数の電気回路が散乱していたので整理から始まりました。
価格:93円 |
構造用合板120mmを乗せていきました。
なんとか、少し床が出来ました